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最高裁判所第一小法廷 昭和33年(あ)1309号 判決 1959年2月26日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人桜川玄陽の上告趣意について

所論法条が憲法一三条、二五条に違反するものでないことは当裁判所屡次の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決集二巻三号一九一頁、昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決集二巻一三号一七八三頁、昭和二七年(あ)第五六三九号同二九年四月一三日第三小法廷判決集八巻四号四四一頁、昭和二五年(あ)第二二八号同年七月一九日大法廷判決集四巻八号一四八八頁、各参照)の趣旨とするところであるから所論は採用し難い。その他の上告趣意は違憲をいうがその実質は単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)

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